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設立のお勉強【設立に向けて】

 熱い想いを胸にこれから起業を志す方が日々増加しております。会社法が平成18年5月1日より施行され手続きが簡単になったといわれていますが、それでもたくさんの手順と準備が必要です。本ページでは会社設立について概要を説明します。

【個人事業主か法人設立か】

 起業の際、最初に悩むところです。税金面や社会的信用等でメリット・デメリットをよく語られますが、まずは個人事業主としてスタートする人が多いようです。
 『ビジネスで得た収入=個人の労働の対価』という状態であれば個人事業主をお勧めします。1つの判断基準ですが他人を使ってビジネスをする場合は法人を、使わない場合は個人事業主を選択するべきと言えるでしょう。

【個人事業主と法人の特徴】

 個人事業主の最大の特徴は、開業や事業内容の変更手続きが比較的簡単で、コストも法人に比べ少なくてすむことから、一人ないし極めて少人数で事業を開始するには適した形態といえます。法人に比べ、経理や税務手続きも簡単という特徴もあります。
 ただし、「無限責任」という出資者が個人の財産をもって運営を行なう必要があります。つまり、多額の債務を負ってしまった場合、個人の資産を含め、その返済をしなければならないほど重い責任を負うことになります。
 また、社会的信用が法人に比べ低いため、人材募集や資金調達も不利となります。社会保険においても、個人事業主は国民健康保険や国民年金に加入するので、法人事業が加入する健康保険や厚生年金にくらべると不利となります。

 法人の特徴としては、設立までの手続きや、設立後の経理・財務諸手続きが煩雑ですが、「有限責任」という、出資者は出資した財産の範囲内に限り責任を負う制度となっています。会社が多額の債務を背負ってしまい返済ができなくとも、出資者個人の財産を裂いてまでの返済は必要ありません(ただし出資者が連帯保証人になる契約については注意が必要です)。
 その他、社会的信用が個人事業主に比べ高く、金融機関からの借入れによる資金調達や人材募集においても有利となります。税金負担においても軽減がされます。資本金等の金額が1,000万円未満の法人のとき、設立から2年間は消費税が免税となる事業者とみなされるほか、役員報酬を所得分散できるなどのメリットがあります。
 保険制度も充実しており、健康保険や厚生年金などの社会保険に加入でき、保険料の半額を会社負担とすることができる上、損金とすることができるため法人税の免除対象とすることもできます。

 法人と個人事業とでは、出資者にかかる責任・保険・経理上の処理で差があります。起業の目的や、起業時の環境をよく検討したうえで慎重に決める必要があります。

個人事業主の特徴(ポイント)
  1. 開業や事業の変更が自由
  2. 経理や税務手続きが簡単
  3. 無限責任(出資者個人に非常に重い責任を負います)
  4. 法人事業に比べ社会的信用が低い
  5. 社会保険が法人に比べ不利
  6. 税金負担が重い場合がある
法人の特徴(ポイント)
  1. 設立の手続きが個人に比べ煩雑になる
  2. 経理や税務手続きが煩雑になる
  3. 有限責任
  4. 社会的信用度が比較的高い
  5. 税金負担の軽減
  6. 個人事業主に比べて社会保険が充実
【法人について】

 法人については様々な組織形態を作ることができますが、どのような形態をとるのかを判断しなければなりませんが、『会社の所有と経営が分離しているか』『無限責任を負う出資者がいるか』という2つのポイントで下記の表をご覧下さい。
 『会社の所有と経営が分離している』株式会社は所有者が株主で、株主から委任された取締役が経営を行なっております(所有:株主/経営:取締役)。
 また新会社法で有限会社がなくなった代わりに新たに導入をされた合同会社(以下、LLC)は『お金』ではない『知的資本』という概念が存在しております。よって株式会社における議決権は各々の出資者の出資比率に応じるのに対してLLCは出資者全員の一致、利益配分も出資比率に応じる株式会社に対して、LLCは自由に設定できます。
 小難しく書きましたが、LLCは小さなショップを経営したり家族で会社経営をする場合に適した法人形態だと言えます。
 無限責任を負う出資者の存在する合資会社、合名会社は個人事業主の要素を残した法人形態と言えるでしょう。

  会社の所有と経営が 起業形態の適正
分離している 一致している
出資者が無限責任を負う
いない
株式会社 合同会社(LLC) 推奨する
いる
× 合資会社
(無限責任社員が最低1名以上)
推奨しない
合名会社
(全社員が無限責任)
詳細は法人の種類をご覧下さい
【法人の種類】
  1. 株式会社
     株式会社は株式を発行することで資金を調達しますので出資者の責任は有限責任です。また会社法において、株式会社には「公開会社」と「非公開会社」があります。
     「非公開会社」とは発行する全部の株式について譲渡制限があります。「公開会社」とは、非公開会社以外の株式会社を指し、取締役の人数や業務決定機関に違いがあります。
     株式会社の設立において、公開会社にするか非公開会社にするかという点、取締役会設置会社にするか取締役非設置会社にするかという点が重要ですが、「出資者が少数、出資者間に信頼関係がある」という環境下で起業をするケースが多いと仮定すると、小さい株式会社として「非公開・取締役1名・取締役会も監査役も設置しない株式会社」としての起業がよい形態でしょう。
     株式会社では、会社の設立手続きを行い設立後は株主になる人を発起人とよび、出資者を株主、会社経営を行う人を取締役、会社の代表を代表取締役と呼びます。
  2. 合同会社(LLC)
     会社法により有限会社が設立できなくなりましたが、代わって新しく設立できる会社として合同会社があります。これは、既にアメリカ等に存在するLLC(Limited Liability Company)を手本として新たに整備された会社形態で、日本版LLCとも呼ばれています。原則として出資者自身が経営を行います。そのため株式会社に必要な、株主総会や取締役会の開催は必要がなく、かつ出資者は有限責任となります。合同会社では、株式会社で述べた、発起人・株主・取締役・代表取締役をすべて社員が担うことになります。
  3. 合資会社
     合同・合名会社と似た会社形態で、出資者に有限責任と無限責任が混在するという特徴があります。新しく起業するうえでのメリットはないといえます。
  4. 合名会社
     合同会社と似た会社形態ですが、出資者は無限責任となります。こちらも新しく起業するにはメリットはないといえます。

会社の種類について説明をしましたが、法人設立なら株式会社と合同会社(LLC)の設立をお勧めします。

【設立手続きに価格費用について】

会社の種類で紹介した株式会社と合同会社における費用目安を紹介します。

  株式会社 合同会社(LLC) 合資会社 合名会社
定款貼付印紙代 4万円
出資金 1円以上 1円以上 2円以上
設立時に実際に出資をする必要はない
1円以上
設立時に実際に出資をする必要はない
印鑑作成費用 2万〜3万円
定款認証費用 5万円
定款謄本の交付手数料250円/枚
不要 不要 不要
登記に必要な登録免許税 資本金額の1000分の7または15万円の金額が多い方 資本金額の1000分の7または6万円の金額が多い方 6万円 6万円
登記簿謄本
印鑑証明書
登記簿謄本1,000円/1通
印鑑証明500円/1通
払込金保管証明書 発起設立の場合不要募集設立は払込金額の0.25〜0.75% 不要 不要 不要
合計 約27万+出資金 約13万+出資金 約13万+出資金 約13万+出資金
司法書士など設立のプロが関与した場合や、許認可を取得する必要がある場合は別途の費用が必要です。
専門家に依頼した場合の諸費用
依頼内容 依頼先 費用
会社設立登記 司法書士 約15万円
許認可
飲食店許可 行政書士 約5万円
古物商許可 約20万円
宅地建物取引業免許
建設業許可
一般労働者派遣事業許可
酒類販売業免許
産業廃棄物収集運搬許可
【『新会社法』施行により株式会社の設立が簡単に】
起業率向上を目的に大きく2つのポイントで法改正がなされました。
  1. 最低資本金制度が撤廃
     従来は株式会社を設立する際、最低1,000万円の資本金を用意する必要がありましたが、今では資本金を気にすることなく設立することができるようになりました。
     非現実的ではありますが1円で株式会社を設立することもできるようになりました。
  2. 柔軟な機関設計
     機関設計は、会社における株主総会、取締役、取締役会、監査役、会計監査役、会計参与という各機関を会社の種類に応じて、どのように設置するかを決定することをいいます。従前の商法等では会社の資本金や負債等により、会社を大会社・中会社・小会社・有限会社等に分け、これらを法律によって一律の機関設置を強制していました。しかし、新会社法では各会社の実態に応じて法の範囲内での柔軟な機関の設置が認められ、実態に即した会社運営が可能となりました。
     これにより、社長=取締役一人、取締役会なし、監査役なしの株式会社の設立が可能となり株式会社の設立が身近になりました。
1 株主総会取締役    
2 株主総会取締役 監査役  
3 株主総会取締役 監査役会計監査人 
4 株主総会取締役   会計参与
5 株主総会取締役 監査役 会計参与
6 株主総会取締役取締役会  会計参与
7 株主総会取締役取締役会監査役  
8 株主総会取締役取締役会監査役 会計参与
9 株主総会取締役取締役会監査役会計監査人 
10 株主総会取締役取締役会監査役会計監査人会計参与
株主総会 : 全ての株式会社で必ず設置
取締役 : 全ての株式会社で最低一人は必要。ただし取締役会を設置する株式会社では3人以上(取締役会は取締役3人以上で構成される)。
取締役会 : 株式譲渡制限会社では任意設置。ただしそれ以外の株式会社は設置が必須。
監査役 : 株式譲渡制限会社では任意設置。ただし取締役会を設置する会社では原則設置。
会計監査人 : 大会社では設置が必須。大会社以外の会社は任意設置。
会計参与 : 全ての株式会社で任意設置。大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができる。
  • 会計監査人とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の決算書類などを監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することができる。
  • 会計参与とは、新会社法において新設された会社の機関で、取締役と共同して決算書を作成・説明・開示などを行ない、税理士や公認会計士等の会計専門家が就任します。
  • 株式譲渡制限会社とは、全ての株式の譲渡について、会社の承認を必要とする旨を定めた定款を設置している株式会社を指す。
  • 大会社とは、資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社を指す。